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川西工務店

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株式会社 川西工務店

〒719-3202
岡山県真庭市中島1-1
TEL:0867-42-0640
FAX:0867-42-0642

■事業内容
不動産・リフォーム

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ご売却編

ご売却編

 

 

■不動産ご売却の流れ■

売却のご相談 → 調査・査定 → 売却の依頼 → 住宅診断 → 売却の営業 →

→
売却の
経過報告
→ 売買契約 →
抵当権等の抹消手続きや
引越し準備
→ 不動産の引渡し


●売却のご相談

売却価格の適正な査定価格を元に売却方法や相続・抵当権抹消等の権利関係の手続き・売却に 関わる税金・諸経費等のアドバイスをします。

【売却時の費用は、どれぐらいかかる?】

 

  • 税金
    印紙税            不動産売買契約書に添付する書類
    譲渡取得税/住民税   譲渡益が出た場合、その譲渡益に対して課税されます。

     
  • 仲介手数料
    契約金額が400万円を超える場合
     ・・・(契約金額×3.24%+63,000円

    200万円を超え400万円以下の場合
     ・・・契約金額が200万円以下の部分については、契約金額×5.4%
     ・・・契約金額が200万円を超える部分については、契約金額×4.32%

    200万円以下の場合
     ・・・契約金額×5.4%

     
  • 登記費用
    (売渡証書作成費用・抵当権抹消費用・司法書士手数料他)

     
  • その他
    測量費用、境界確定費用、 建物解体費用、引越し代等

●調査・査定

市場の動きと取引事例を参考に、査定価格を提示します。実際に販売する価格は、お客様と ご相談の上、決めさせていただきます。
査定を行うには、実際にスタッフが現地にお伺いし、土地・建物の状況を確認し、詳しい状況 をお聞きします。

●売却の依頼

媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。

  • 専属専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に 重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録します。

     
  • 専任媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に 重ねて依頼することができません。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。 当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機関に登録します。

  • 一般媒介契約型式
    依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に 重ねて依頼することができます。 依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。

     

●住宅診断

売却をお受けした中古物件の住宅診断は、当社スタッフが行います。

●売却の営業

・各種広告媒体への掲載・配布を行います。
   ・ 新聞広告 ・ 折込チラシ ・ ポスティング ・ ホームページ
・ レインズ(不動産流通指定機構)への登録

●売却の経過報告

売却物件の進捗状況等の活動状況を定期的に報告します。

●売買契約

売却物件に買い手が付いた場合、購入申込書を買主からいただきます。条件が整いましたら 不動産売買契約を締結いたします。

  • 不動産売買契約締結時に必要なもの
    ・ 権利書又は登記識別情報(買主に提示します)
    ・ 認印又は実印
    ・ 契約印紙代(売買契約金額により異なります)
    ・ 運転免許証又は健康保険被保険者証(本人確認ができるもの)
    ・ 建築確認通知書・検査済証
    ・ 固定資産税納税通知書

     
  • 境界の明示について
    売主は、引渡しまでに隣地・道路との境界を買主に明示し、買主は、それを確認する ことになります。

     
  • 付帯設備について
    ガス器具や給湯機器等、またその他の設備機器で器具の故障や不具合がある場合は、 その旨を事前にご相談して下さい。

     
  • 庭木
    撤去する庭木類は、明記するようにして下さい。

     
  • 屋根の上の設備
    屋根の上にあるアンテナや温水器等は、極力現状のままでのお引渡しをお勧めします。

●抵当権等の抹消手続きや引越し準備

不動産売買契約を締結いたしますと、契約書に記載されています条文に基づいて、お互いの 権利や義務を履行しなければなりません。売主としては、所有権移転登記申請と物件の引き渡し 等の義務が発生いたします。

・ 引渡しの準備
残代金を受領すると同時に引渡しが行われます。引越しは、その前までに済ませておいて 下さい。引越しが終わりましたら、公共料金の精算を行ってください。

・ 抵当権抹消の手続き
売却物件に住宅ローンが残債として残っている場合は、残債を清算して、抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消手続きは、司法書士に依頼します。

●不動産の引渡し

各種登記手続き、残代金の受領等の引渡しを行います。
・ 登記申請書類の確認
・ 残代金の受領
・ 固定資産税等の清算
・ 関係書類の引渡し
・ 鍵の引き渡し
・ 諸費用の支払い

【お引渡し時に必要なもの】
・ 仲介手数料
・ 登記費用
・ 権利書または登記識別情報(登記済証書)
・ 実印
・ 印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
・ 住民票(登記簿の住所と現住所が異なる場合)
・ 戸籍付票(登記簿の住所から複数回の住所移転をしている場合)
・ 売却物件の鍵
・ 固定資産税納付書
・ 関係書類(建築確認通知書等・パンフレット・各種設備の取り扱い説明書等)
・ ガス・水道他清算領収書
 

 

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